地震保険関連の情報

 
 「地震保険に関する法律」

 日本は世界有数の地震大国であり、昨今でも地震が頻発しており地震保険へのニーズが高まっています。特に高知県では近い将来起きるであろうといわれている南海地震への備えは急務といえます。
 それに伴い地震保険の加入者も近年増加しております。
 ここでは、住宅物件および併用住宅物件につけることのできる家計分野の地震保険についてお話したいと思います。 (企業分野の地震保険はこの制度ではありません)

 まず地震保険についてですが、昭和39年6月16日に発生した新潟地震をきっかけに地震災害についても補償される保険の社会的ニーズが高まり、昭和41年「地震保険に関する法律」が制定され、地震保険制度が発足しました。

 地震保険は原則として単独で加入することはできません。火災保険にセットすることにより地震保険に加入することができます。また、地震保険には加入限度額が設定されており、これを超えて加入することもできません。

 以下に表としてまとめてみます。

  加入できる金額  上限金額
建物 火災保険金額の30%~50%  5,000万円 
家財  火災保険金額の30%~50%  1,000万円 

 また、保険金のお支払い方法も火災保険とは違い、全損・半損・一部損によって決まった割合が一律にお支払いされるようになっています。これは、地震災害はひとたび発生すると広域災害になることが想定されているため、個々の損害額の査定をしていると保険金の支払いに膨大な時間を要する可能性があるので、この3区分に分類し、被災された方への保険金支払いをスピーディーに行うためです。
 保険金の支払いは以下のように定められています。

   一部損 半損  全損 
 支払保険金 保険金額の5%  保険金額の50%  保険金額の100% 

 なお、地震により発生した火災については火災保険では補償は受けられず、地震保険で補償されます。


 詳細につきましては、ご加入の代理店または保険会社にお問い合わせください。


             <地震保険Q&A>

Q1. 火災保険で地震による火災は対象になりますか?

A1.地震保険付の火災保険への加入が必要です。地震保険単独では加入できません。住居のみに使用される建物、事務所兼住宅のような併用住宅の火災保険に加入することにより地震保険を付帯することができます。また、保険の目的にできるのは、建物および収容家財道具です。併用住宅の場合等の設備・什器や商品等へは付帯することができません。


Q2 .地震保険はどのような場合に補償の対象となりますか?

A2.地震等を原因とする火災・倒壊・埋没・流失によって保険の対象である建物または家財が損害を受けた場合です。地震で火災が発生し家を焼失した、地震で建物が倒壊した、地震を原因とする津波により家が流された場合などです。


Q3. 地震保険で支払われる保険金とは?

A3.損害の程度により建物、家財ともに全損・半損・一部損の3種類に区分され上記の表(時価額限度)となっています。地震による損害の全額を受け取れるものではございません。


Q4. 地震保険の割引制度とは?

A4.所定の確認資料を保険会社等に提出すると割引が適用される場合があります。各保険会社または代理店にお問い合わせください。